いじめの防止についての基本的な考え方
本校の基本認識
いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を及ぼす。さらに、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃からささいな兆候を見逃さないように努め、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導する必要がある。
学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる場であることが大切である。生徒一人一人がコミュニケーション能力、規範意識を身に付け、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組まなければならない。また、実体験の乏しい生徒が、さまざまな技術訓練及び体験活動等を通して人間的に成長できる取組の充実を図る必要がある。
いじめの定義
本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。
いじめの解消
本校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月以上)継続していることとする。また、「いじめの解消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることとする。
いじめ防止対策組織について
いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えを一部の教員が抱え込むことのないよう組織として対応するために、「いじめ対策委員会」を設置する。
「いじめ対策委員会」について
委員会のメンバー
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学科主任、学年主任
相談係、特別支援コーディネーター、養護教諭
(必要に応じて、スクールカウンセラー等外部の専門家を加える。)
指導・支援チーム
委員会が、事案に応じて適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定する。いじめの防止、早期発見、早期対応に当たっては、事案によって関係の深い教職員を追加したり、ネットいじめなどでは、インターネットに詳しい教員を加えたりするなど、適切なメンバーで対応できるよう柔軟にチームを組んで対応する。
いじめ対策委員会【組織図】
「いじめ対策委員会」の役割や機能等
取組の検証(PDCAサイクル)
教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めに「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
・「いじめ対策委員会」後に必要な内容について職員会議等で報告する。
・人権をテーマとした講話を実施する。
生徒、保護者及び地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「自己評価」「学校関係者評価」結果を学校経営案に掲載する。
いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
重大事態への対応
重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」に基づいて対応する。
学校が調査を実施する場合は、「いじめ・不登校対策委員会」が調査の母体となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
【文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」】より
(注)重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日を目安とする。)
学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
三 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し出があったとき。
学校が調査の主体の場合
いじめの防止等に関する具体的な取組について
いじめの未然防止の取組
・平素から全ての教職員がいじめに対する共通理解をもち、「絶対に許されない」という雰囲気を学校全体に醸成し、適切に対応できる力を養う。
・教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実、体験活動・就業体験の推進を図り、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
・いじめ加害の背景には、勉強や人間関係のストレスが関わっていることを踏まえ、研究授業を積極的に行い、授業改善を進め、分かりやすい授業づくりに努める。
・体罰はもとより教職員の言動がいじめを助長することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
いじめの早期発見の取組
・教職員は、生徒のささいな兆候から、いじめを積極的に認知するようにアンテナを高く保つとともに、教員相互が積極的に情報交換を行い、情報共有する。
・特定の生徒のグループ内で行われるいじめについては、被害者からの訴えがないことや、周りの生徒・教職員も見逃しやすいことがあり、初期の的確な関わりが重要であり、軽視することなく認知する。
・いじめを認知した場合、または、いじめの疑いがある場合は、速やかに「いじめ対策委員会」に報告をし、組織的に対応する。
・定期的な「こころのアンケート」調査の実施(年3回)やスクールカウンセラーによる定期的な教育相談の充実を図り、生徒、保護者、教職員が抵抗なく相談できる体制を整備する。
いじめに対する措置
・いじめに関係する生徒への働きかけを迅速に行い、実態把握を的確に行う。
・いじめの発見・通報を受けたら「いじめ対策委員会」で組織的に対応する。
・被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。
・加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
・教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署等、専門家や関係機関等との連携のもとで取り組む。
・いじめが起きた集団への働きかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。
・ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。また、日頃から情報モラル教育の充実を図る。
年間計画
月 | 未然防止の取組 | 早期発見の取組 | 「いじめ対策委員会」の動き |
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4 | オリエンテーション 個人面談 健康調査 |
個人面談 相談室やSCの周知 SC面接 |
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5 | SC面接 | ||
6 | 卒業生との懇談会 球技大会 情報モラル講話 保護者懇談会 |
「こころのアンケート」 SC面接 |
アンケート結果の検証 |
7 | インターンシップ クラフトマンⅢ 技の探究講座Ⅱ |
SC面接 | |
8 | 中学生体験入学 インターンシップ クラフトマンⅢ 技の探究講座Ⅱ |
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9 | 個人面談 | 個人面談 SC面接 |
中間評価 |
10 | 春日井まつり 春工祭 |
SC面接 | |
11 | 修学旅行 | 「こころのアンケート」 SC面接 |
アンケート結果の検証 |
12 | 人権講話 | SC面接 | |
1 | 「こころのアンケート」 SC面接 |
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2 | SC面接 | アンケート結果の検証 | |
3 | SC面接 | いじめ防止基本方針の見直し |